2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、仲裁関連法制の整備といたしまして、昨年五月に外弁法を改正をいたしまして、外国法事務弁護士が代理可能な国際仲裁事件の範囲を拡大するとともに、最新のUNCITRALモデル法に対応させるための仲裁法の改正、こういったことの作業も鋭意進めているところでございます。 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化のためにインフラ整備と法制度整備ということを併せて精力的に取り組んでいるところでございます。
また、仲裁関連法制の整備といたしまして、昨年五月に外弁法を改正をいたしまして、外国法事務弁護士が代理可能な国際仲裁事件の範囲を拡大するとともに、最新のUNCITRALモデル法に対応させるための仲裁法の改正、こういったことの作業も鋭意進めているところでございます。 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化のためにインフラ整備と法制度整備ということを併せて精力的に取り組んでいるところでございます。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
○政府参考人(金子修君) まず前提として、共同法人制度においては、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することができるものとしており、日本法に関する法律事務等を行うことは認められておりません。
○政府参考人(金子修君) これは団体ということではございませんが、乘越秀夫外国法事務弁護士、崎村令子外国法事務弁護士が出席されて発言されているものと承知しております。
○政府参考人(金子修君) 日本で活動する外国法事務弁護士は、法律知識のみならず高度な倫理観を備えていることが重要であるというふうに認識しております。こうしたことから、外国法事務弁護士が倫理的にも高度な資質を備えていることを担保するため、次のような措置がとられているところでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案におきましては、外国法事務弁護士である社員は、外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することとし、日本法に関する法律事務等を取り扱うことができないことを明文で規定しているところでございます。 その上で、不当関与の懸念を払拭するための措置として、次のとおり、不当関与の禁止に関する規定を設けています。
○金子政府参考人 御指摘のEBC報告書におきましては、我が国の外国法事務弁護士に関し、外国弁護士資格取得後の一定の経験年数を義務づけている規定を廃止すべきである、外国法事務弁護士登録の申請手続をできる限り迅速化することに引き続き重点を置くべきである、外国法事務弁護士と弁護士が共同で法人を設立することを認めるよう法改正をする、有限責任制度を導入する等の記載が盛り込まれているものと承知しております。
外国法事務弁護士制度は、外国において弁護士となる資格を有する者が、法務大臣による承認を受け、かつ日本弁護士連合会の名簿に登録された場合に、外国法事務弁護士として日本国内において原資格法等の外国法に関する法律事務等を取り扱うことを可能とする制度でございます。 外国法事務弁護士の職務は、現行法上、原資格法等の外国法に関する法律事務、国際仲裁についての手続の代理とされているところでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
そのためには、ハード面、ソフト面でのインフラ整備とともに、外国法弁護士、外国法事務弁護士における国際調停の調停代理の拡大、今まで制度上できなかったと思いますけれども、この取組が重要じゃないかというふうに思っております。 法務省においても法改正を検討しているということでありますけれども、具体的にその必要性と内容についてお尋ねしたいと思います。
他方、現在、国内で実施される国際調停の手続につきましては、外国法事務弁護士等の代理が原則として認められておらず、国内外の企業が国内における国際調停を利用しやすいものとするには、外国法に精通する外国法事務弁護士等に対してその代理を依頼できるようにすることが重要との指摘がされてきたところでございます。
もう先生御指摘のとおり、外国企業にとって我が国における国際仲裁及び国際調停が利用しやすいものとなり、我が国の国際仲裁などが活性化されるには、外国法に精通する外国法事務弁護士などがこれらの手続の代理人として活動しやすい環境を整備することが重要であります。国際仲裁機関及び国際調停機関からも、このような要望、意見が出されているというところは十分承知しております。
○元榮太一郎君 昨年開設したその京都の国際調停センターなどからは、この外弁法の改正が実現されないと、外国法事務弁護士等による国際調停事件の代理については弁護士法第七十二条違反、いわゆる非弁行為に当たって、外国法事務弁護士等が日本で国際調停代理をすることができない、このような危惧が発生します。
委員御指摘の外弁法の見直しにつきましては、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における昨年四月の中間取りまとめにおきまして、外国法事務弁護士等に関する国際仲裁代理等の範囲拡大に向けた検討についての御指摘がされたことなどを踏まえまして、法務省におきまして、昨年八月、日本弁護士連合会と共同して外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会を開催いたしまして、国際仲裁に精通する弁護士や外国法事務弁護士
国際仲裁の外国法事務弁護士の取扱いについてお聞きをしたいと思っています。 私は、外務委員会に所属しているときに、国際仲裁の重要性というものを実は外務委員会の場でお話をさせていただいたことがございます。
この取りまとめにおきまして外国法事務弁護士による国際仲裁事件の手続の代理等が含まれたことを受けまして、法務省及び日本弁護士連合会を事務局とする、外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会において議論が行われたところでございます。
さらには、今後は外国法事務弁護士との混合法人を設立できるようにするというような検討も進められておるところでございます。そうしたことになってくると、やはりそこから外国に抜けていくのではないのか。先ほど申し上げた第一国出願とかそういったものもない中で、我が国の技術を本当にちゃんと守れるのかどうか、ここが非常に心配なところでございます。
また、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、外国法事務弁護士を含む弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言を求められたときも宣誓又は証言を拒むことができますが、本人が承諾した場合はこの限りではありません。
また、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、外国法事務弁護士を含む弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言を求められたときも宣誓又は証言を拒むことができますが、本人が承諾した場合はこの限りではありません。
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に大東文化大学大学院法務研究科教授浅野善治君、外国法事務弁護士スティーブン・ギブンズ君、龍谷大学法科大学院教授金尚均君及び社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員崔江以子さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ一方で、現行の在留資格を見てみましても、今御説明された学術関係であったり研究部門、あるいはグローバルな経営ということがありますけれども、そういった方々が高度人材だということがございますけれども、そもそも、在留資格であっても、この間法改正をやりました外国法事務弁護士だって高度人材でございましょうし、現在留資格の中にあっても、投資・経営で入ってこられている方もいらっしゃいましょうし、そういった既存の
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化に、より的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり、外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人の制度を創設しようとするものであります。
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の法改正について見ますと、外国法事務弁護士に法人制度の創設を認めるというものでございますが、これは外国法事務弁護士がこれまで以上に複雑多様化、専門化した外国法に関する法律事務へのニーズに対応できるようにすることを目的としたものでございます。
○佐々木さやか君 今の説明を聞いてもなかなか具体的なイメージは難しいかもしれませんけれども、今回の法改正といいますのは、外国法事務弁護士の活動の基盤を整備をして、その業務の充実につながるものなのだろうというふうに理解をしておりますけれども、この外国法事務弁護士さん、要するに外国の弁護士さんなわけですが、日本の弁護士だけでなくて外国法事務弁護士の活動を我が国で充実をさせていくというのは、我が国、また日本企業
今日議論になっております外国法事務弁護士制度といいますのは、外国の弁護士資格を有する者が外国法事務弁護士として我が国で登録をしまして、その外国法に関する法律事務の取扱いを認める制度でございますけれども、実際に外国法事務弁護士さんと接する機会があるという方は恐らく一部の方であるかと思います。ですから、多くの国民の皆さんには、外国法事務弁護士といいましてもなじみがないわけでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人として、外国法事務弁護士法人を設立することを可能にするものであります。